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紙はどんな用紙に書いてもよい |
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内容証明を書くための用紙に規定はありません。便せん、原稿用紙、 |
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それこそメモ用紙でも大丈夫です!ただし、内容証明の場合、通常の |
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手紙と違って、一枚の紙に書ける文字数が決まっているので、原稿用 |
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紙のように、マス目のある用紙のほうが文字数を確認するのに便利 |
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です。
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文字数は1行20文字以内、1枚26行まで |
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用紙はどんな物でも構いませんが、文字数は絶対に守りましょう。 |
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「文字数は1行20文字以内、1枚26行まで」これを守らないと郵便局で |
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受け付けてもらえませんので注意してください。ちなみに、縦書き・ |
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横書きはいずれもOKです。(括弧、句読点、記号も1文字として数えます)
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タイトルを決める! |
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内容証明のタイトルは、なんでも構いません。 |
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「貸金請求書」「売掛金請求書」「請求書」「催告書」など内容が一目で |
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分かるものが理想ですが、もしタイトルに困ったら、「通知書」としておきましょう。 |
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本文の書き出し |
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通常の手紙と違い、「拝啓〜」など時候のあいさつは不要です。 |
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単刀直入に「私は〜」で構いません。また、本文の内容も必要以上に回りく |
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どい言い回しや、余計なことは書かないようにしましょう。相手に揚げ足をと |
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られ、立場が不利になる危険があります! |
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脅迫めいた言葉は厳禁! |
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内容証明に不慣れな方の中には感情的になるあまり、脅迫めいた言葉を |
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使ってしまう人がいますが、絶対に止めましょう。いくら内容証明が郵便 |
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の一種だからといっても、場合によっては脅迫罪で罪に問われるケース |
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もあります。
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また、内容証明は自分にとって証拠になるということは、相手にとっても |
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証拠になることを絶対に忘れてはいけません! |
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使える文字 |
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漢字、仮名(ひらがな・カタカナ)、数字。 |
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ただし、氏名、会社名、地名、商品名などの固有名詞には英字もOK。
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作成年月日・住所・氏名を記入する |
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本文中に、作成年月日、差出人(あなた)住所・氏名、受取人(相手方) |
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住所・氏名を記入します。
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間違ったときの訂正方法 |
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内容証明の場合、訂正方法が決まっています。文字を書き間違った場合、 |
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間違えた箇所は塗りつぶさずに、2本線で消してから、正しい文字を書き |
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加えます。このときに、消した文字が読めるようにしておかなければなり |
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ません。 |
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そして、その欄外に「何字削除、何字加入」と書き、そこに差出人の印を |
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押します。 |
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印鑑 |
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実印でなくても認印でOK。本文中に訂正があった場合には、訂正で使用 |
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した印鑑と同じ物を押します。 |
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契印(割印)の押し方 |
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作成した文面が2枚以上になったら、契印(割印)が必要です。 |
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ホチキスなどで留めて、1枚づつ用紙のつなぎ目に差出人の印を押します。 |
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この契印(割印)をすることで、内容の連続している全体として1つの |
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文面であることが分かります。
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同じ文章で3部作る |
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コピー、プリントアウト、カーボン、いずれもOK!
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受取人に送付する物を内容文書といいます。(1部) |
| ・ |
差出人であるあなたが保管する物と郵便局が保管する物を内容文書の |
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謄本といいます。(2部) |
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封筒の書き方 |
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市販の封筒でOKです。差出人(あなた)の住所・氏名、受取人(相手方) |
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の住所・氏名を本文の内容と一致させます。 |
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封筒は封をせず、同じ文章で書いた文面3部と一緒に郵便局へ持って行きます。 |
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郵便局へ出しに行く |
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内容証明を郵便局へ出しに行く際に必要な物を確認しておきましょう。
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・ 同じ文面3部 |
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・ 封をしていない封筒1つ(氏名、住所を書いたもの) |
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・ 印鑑(本文中に訂正があった場合には、訂正で使用した印鑑) |
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・ 郵便手数料(下の表を参照) |
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| 内容証明本文 |
1枚420円(1枚増すごとに250円) |
| 通常郵便料金 |
定型25gまで80円、定型50gまで90円 |
| 配達証明料金 |
300円 |
| 書留料金 |
420円 |
| 合計料金 |
1,220円 |
速達で出す場合には、さらに速達料金が250gまで270円
加算されます。
| ※ |
内容証明郵便を扱っているのは、集配局と地方郵便局長が指定した |
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郵便局だけです。事前に問い合わせて確認しておきましょう! |
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「書留・配達記録郵便物受領証」を受け取る |
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差出人のあなたは5年間でしたら郵便局で閲覧することができます。 |
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そのときに、この「書留・配達記録郵便物受領証」が必要になるので、 |
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紛失しないように大切に保管してください。(閲覧料は420円です) |
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また、内容証明の謄本をなくしてしまったり、謄本がもう1部要になった場合、 |
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必差し出してから5年間でしたら再度、証明してもらえます。そのときにも |
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「書留・配達記録郵便物受領証」が必要になります。 |
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