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<< 内容証明郵便とは? >>
内容証明郵便とは、その言葉の通り「内容」を「証明」してくれる「郵便」の一種です。あなたの書いた文章を郵便局(総務省)によって、「内容」と「出した日付」を「証明」してもらえる、というものです。
具体的には、差出人(あなた)が同じ内容の文章を3部作成し、1部を郵便局が保存し、1部は相手方に送付し、1部を差出人(あなた)が手元に保管しておきます。その際に、必ず配達証明を一緒につけることで、配達した年月日を証明してもらいます。
そうすることで、差出人のあなたが誰にどんな内容の手紙をいつ出したか、を郵便局に証明してもらえるわけです。
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後日、配達日が書かれたハガキが差出人のあなたに送られてきますので、 |
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手元の内容証明と一緒に保管しておきましょう。 |
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<< 内容証明郵便の効果は? >>
内容証明郵便はその名の通り、郵便の一種ですから法律的な強制力はありません。しかし、内容証明郵便を使うことによって、次のように大きな効果が期待できます!
【効果1】
相手に送った内容が証明されるので非常に証拠性に優れ、後日、裁判になった場合には証拠として利用できる!
たとえば、訪問販売であなたが100万円もする高額な商品を購入したとしましょう。営業マンのセールストークに乗せられ、その場で契約書にハンコを押し、商品を受け取ってしまいます。
後日、「やっぱり高価な買い物で月々の支払が大変だからクーリングオフしよう・・・」と考え直します。契約書を見ても、記載してあるクーリングオフ期間内にはまだ間に合います。さっそくあなたは業者に電話をし、クーリングオフをする旨を伝えてから商品を返品します。
ところが、それから数週間すると返品したはずの商品の代金振込用紙が業者から届きます。びっくりしたあなたはすぐに業者に電話をし、「クーリングオフの期間内に断り、商品も返品しましたよ!」と主張します。
すると、営業マンは「そんな連絡はもらっていない!商品も戻ってきていない!!自分で商品を購入しておきながら代金を支払わないなら訴えるぞ!!」と電話口で脅されます。
さて、このような状況になったら、あなたは100万円の支払を免れる自信がありますか?これは実際によくある悪徳業者の手口です。万一、裁判になったときには、それこそ証拠が全てです。
どんなにあなたが自分の正当性を主張しても、あなたがクーリングオフ期間内に契約を解除した証拠はどこにもありません。あるのは業者が持っている契約書、つまりあながたハンコを押して購入したという証拠だけです。
こうした「言った!」「言わない!!」等のトラブルを避けるには、配達証明をつけた内容証明郵便を活用するのが、一番安全です。あなたがいつ、誰に、どんな内容の文章を送ったかを郵便局(総務省)が証明してくれるのです。もう相手は言い逃れはできません。
もし、相手が言い逃れをして裁判になったとしても、あなたには内容証明郵便という強力な証拠があります。このように、後日の紛争を避けるために内容証明郵便は非常に効果的な手段であり、また、裁判になった場合にも証拠としても有効なのです!
【効果2】
相手にプレッシャーを与えることができる!
内容証明郵便の性質は「効果1」で解説したように、「内容」を「証明」してくれる「郵便」の一種でした。しかし、それ以上に相手に心理的なプレッシャーを与えることができるというのが大きなポイントです!
あなたは携帯電話やアダルトサイトなどの不正な請求をハガキや書面で受け取ったことはありませんか?見に覚えのない不正な請求を受けただけでも、受け取った相手は非常に不安になります。
ところが、今まさにあなたが相手に送ろうとしている内容証明郵便は、正当で合理的な主張のはずです!相手は自分に身の覚えのある内容の書面が送りつけられ、訴訟、強制執行等の法的手段を直ちにとることが明記されているだけでなく、その文末には法律の専門家である「弁護士」や「行政書士」の署名と職印が押されているのです。
「内容証明郵便は宣戦布告である」とも言われているように、それまではノラリクラリとしていた相手も、「次は訴訟を提起されるかもしれない・・・」という不安を感じ、夜も眠れず、食事もノドを通らない人がいるくらいです。
それくらい相手に精神的なプレッシャーを与えることができますので、相手によっては内容証明郵便を受け取るとすぐに話し合いに応じたり、または貸していたお金を返しにやってきます。
このように本来は2次的な効果であるはずのメリットですが、このプレッシャーが相手の心を動かします!
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