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配達証明をつけて内容証明を出すと、後日、配達日が書かれたハガキが差出人であるあなたの手元に届きます。内容証明と一緒に大切に保管しておきましょう。
<< 内容証明が戻ってきたら >>
会社がなくなっていない限り、内容証明が戻ってきてしまうことは、まずありません。万一戻ってきてしまったとしたら、それは会社が受け取りを拒否したということになります。
通常相手が受け取り拒否する場合は、書いてある内容を推測しており、それに応じる気がない場合ですので再度、内容証明を送ってもおそらく同じことでしょう。
相手が受け取り拒否をしたということで相手の不誠実さが証明されます。手元の内容証明、戻ってきた内容証明、配達記録は一緒に保管してください。
このように相手が内容証明の受け取りを拒否する場合に備えて、当事務所では普通郵便を併用して送ることがあります。
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<< いよいよ法的手続きへ!! >>
話し合いでは折り合いがつかない、内容証明を出しても解決しない・・・
そうなると、いよいよ法的手続きへ移行します。
法的手続きには訴訟だけではありません。
調停、支払督促、少額訴訟、簡易訴訟、通常訴訟などがあります。
「裁判所」「訴訟」といっても、恐れることはありません。調停は裁判官や調停委員と机を囲んで当事者が話し合いをするものですし、支払督促では申立書に不備が無ければ申立人であるあなたの主張を聞くだけで支払命令を下します。
また、少額訴訟は自分で簡単にでき、審理が1日で終わりますし、実際に弁護士を立てずに本人訴訟を行うケースもたくさんあります。
まだまだ細かい点もたくさんありますが、詳細は随時更新していきますので、最後まであきらめずに権利を主張しましょう!!
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