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当事務所代表 
行政書士 坂庭勉
プロフィール
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メール等のご連絡も必要ありませんが、バナーはございませんので、リンクの際は
テキスト形式で「有給休暇.com」と表示してください。
http://www.yuukyuukyuuka.com/


「坂庭さん、大変です!!
今日、朝一番で、本社の人事部長と直属の上司にあたる
店長が顔色を変えて私のところへやって来たんです!!」

受話器の向こうでは数日前に内容証明で
有給休暇の請求を会社に通知したSさんが
興奮した様子で話しています。


それもそのはず、Sさんは私に依頼する前に
上司にあたる店長に

「退職したいので、その前に今まで一度も使って
いない有給休暇を40日間すべて消化して辞めたい」

と相談したところ、

「うちの会社に有給休暇なんてあるわけないだろ!
つべこべ言わずに今週いっぱいの日付で退職願を
この場で書いて、今すぐ提出しろ!」

と怒鳴られ、言われるがまま、退職願を出して
しまったのです。

私に依頼をした時点でおそらく本社の人事に
Sさんの退職願は届いていたはず・・・。


そこで、退職願に書いた「退職日」が到来する前に、
速達で本社の人事部長宛に内容証明で退職願を
撤回する旨を明記し、労働基準法に基づいて、
未消化の40日間の有給休暇を請求した上で、改めて
退職願の意思表示をしたのです。


その内容証明を受け取った人事部長がSさんの
上司に当たる店長と一緒に、顔色を変えてやって
きたというのです。

わたし: 「それで有給休暇の件はどうなりました?」

Sさん: 「いや〜、それが、人事部長いわく、

『先日、店長があなたに書かせた退職願は撤回します。
今回、内容証明であなたが申請した通り、残りの
有給休暇は40日間すべて消化して、来月末の退職という
ことで同意します』

ってことになったんですよ!ちなみに、店長は、
うつむいたまま一言も言いませんでした!」

わたし: 「そうでしたか。それにしても、ご希望の有給休暇が
すべて認めてもらえて良かったですねー」

Sさん: 「えぇ、本当です。
いくら店長に無理やり書かされたとはいえ、
すでに退職願を出してしまったので私も正直
あきらめかけていたんですよ。
これもすべて坂庭さんのお陰です!

入社してから一度も有給休暇がとれなかったので、
再就職までの間、家族と温泉にでも行ってきます。
帰ったら妻に報告しなきゃ。

坂庭さん本当にありがとうございました!」


これは実際にあった依頼者とのやりとりです。
勤続7年になるSさんは前年度の繰越分と
合わせると合計で40日間の有給休暇がありました。


しかし、Sさんと同じように在職中に1日の
有給休暇も認めれもらえず、辞めるときでさえも、
使わせてもらえない労働者が非常に多いのです。

はじめまして、行政書士の坂庭 勉です。

ズバリ、言いますが、有給休暇は法律で定められた
労働者の権利です。


私は去年の3月に当サイトを立ち上げて以来、
実に多くの方からご相談とご依頼を受けてきましたが、
その目的は非常にシンプルなことです。

あなたに有給休暇を取得していただくこと。
あなたが有給休暇を取得し、その時間で
心身ともにリフレッシュしていただくこと。
あなたが有給休暇を取得し、その時間で
就職活動をしていただくこと。

それだけです。「それだけ、って言われても・・・」
と言われるかもしれません。

もちろん、それが出来ないからあなたが悩んでいるのを
私は一番良く分かっています。

ところが、労働基準法に基づいた法律的な知識を
しっかりと身につけていれば、案外すんなりと要求を
認めてもらえるものです。

「そんなに簡単には無理だろう」とお思いの方はこちらをご覧ください->>

いくら口頭で上司や社長にお願いしても認めて
もらえなければ、書面にして請求するしかありません。

上司に「さっさと退職願を出せ!」とせかされても、
言われるがまま出しては絶対にいけません。

退職願の撤回や、退職日の変更は非常に困難で、
トラブルが拡大する可能性があります。


まして、一度は退職願を提出し、退職日が確定した
にも関わらず「退職日以後」の有給休暇を請求しても
法律上の根拠がありません。


ですので、どんなにせかされても有給休暇の問題を
踏まえたうえで、退職日が確定するまでは、退職願を
出してはいけません。

また、辞める直前になってから、「法律上はどうなって
いるのかな?」と調べても会社と折り合いがつかない
場合もあります。


社会人としてのマナーである人事や引継ぎの問題も
ありますので、最低でも2ヶ月前には法律的な知識を
しっかりとマスターしておく必要があります。

知識があれば、会社から請求を拒否されても、
あなたは自力で対抗することが可能になります。

例えば、

有給休暇とは?
労働基準法とは?
有給休暇って何日あるの?
使用目的を会社に伝える義務はあるの?
会社の許可や承認は必要?
時季変更権とは?
実際に有給休暇を取得するには?
何日前に届出(請求)が必要?
当日の届出(請求)は可能?
会社に拒否されたら?
有給休暇の繰越は出来るの?
会社に買い取ってもらえるの?
有給休暇を使って不利益な扱いをされたら?
半休(半日の休暇)って使えるの?
風邪(カゼ)で休んだ場合に使える?
パート・アルバイトの場合は?
有給休暇の給料はいくら支払われるの?
就業規則とは?
未払金を請求するには?
退職の際にまとめて消化したい場合は?

これらの法的知識さえしっかりとマスターしてしまえば、
「うちの会社には有給休暇なんてない!」と言われても、
迅速に対処することが出来るということです。

もし、会社から拒否されても法律家に頼らず、あなた
自身で会社と交渉できるなら、この知識を身につけたいと
思いませんか?

そうです。
もう、「会社から請求を拒否されてしまったら・・・」
という不安からあなたは開放されるのです。


そこで有給休暇のトラブルを自力で解決したいという
方のために実の多くの依頼者に対応し、有給休暇を
取得してきた知識とノウハウの集大成として
「有給休暇.com」というCD−ROMを作成しました。


これは私が法律家として培ってきた知識とノウハウが
凝縮され、法律に詳しくない方も自ら会社と交渉できるように、
法律を分かりやすく解説したものです。
難しい専門用語などは一切でてきません。


しかも、あらゆるご質問を想定して作成して
おりますので、あなたと会社の状況に当てはめて、
まずは疑問点を解消してください。そうすることで、
今後、会社にどのような対応を求めればいいのか、
ハッキリ分かるはずです。



実は、私は自分のサラリーマン時代の経験を踏まえ、
「一人でも多くの方に法律に基づいた有意義な有給休暇を
手に入れてほしい」という思いから、格安でCD−ROMを
提供してきました。


ところが、この度、生産を終了し、販売を打ち切ることにしました。
現在生産してある在庫を販売次第、販売も終了いたします。


今後、増産する予定はございません。


この知識をインプットするまでは、まだ退職届を出しては
いけません。今度はあなたが有給休暇を取得する番です!


■ 果たしてお金を出して買う価値があるの?

そのようにお考えになるのも無理はありません。
あなたが日頃、ストレスを抱え、汗水流して稼いだお金です。
無駄遣いはしていただきたくありません。

しかし、私自身、サラリーマン時代は、法律的なことが
まったく分からずに、サービス残業、休日出勤を繰り返し、
有給休暇すら使ったことがありませんでした。

「せめて辞めるときくらい、今まで使わずにいた
有給休暇を使いたい!」、心底そう思いました。

それでも、「今までうちの会社で使った人はいない」
「うちの会社には有給休暇なんてない!」と言われると、
あきらめざるを得ませんでした。

知識がないと、交渉することも出来ず、本来認められる
はずの権利まで捨てることになるのです。こんなに
悔しいことってありませんよね?

今の法律の仕事をしてからは、つくづく「あの時、知識が
あれば」と思います。私はあなたに同じような思いをして
いただきたくないのです。

もし、あなたが、今現在、「せめて辞めるときくらいは」と
お考えでしたら、まずはあなた自身がしっかりとした知識を
身につけるべきではないでしょうか?

有給休暇は労働基準法で認められた、労働者の権利です。

まずは、第一歩を踏み出してください。
きっと、あなたも有意義な有給休暇がとれるはずです。


さて、気になるお値段ですが、1万4,800円です。


ところが、販売打ち切り前の特別価格として


今なら、税込9,800円(送料込み)でご提供します。
(まもなく販売終了します。)

販売を終了いたしました。


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