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「坂庭さん、大変です!!
今日、朝一番で、本社の人事部長と直属の上司にあたる
店長が顔色を変えて私のところへやって来たんです!!」
受話器の向こうでは数日前に内容証明で
有給休暇の請求を会社に通知したSさんが
興奮した様子で話しています。
それもそのはず、Sさんは私に依頼する前に
上司にあたる店長に
「退職したいので、その前に今まで一度も使って
いない有給休暇を40日間すべて消化して辞めたい」
と相談したところ、
「うちの会社に有給休暇なんてあるわけないだろ!
つべこべ言わずに今週いっぱいの日付で退職願を
この場で書いて、今すぐ提出しろ!」
と怒鳴られ、言われるがまま、退職願を出して
しまったのです。
私に依頼をした時点でおそらく本社の人事に
Sさんの退職願は届いていたはず・・・。
そこで、退職願に書いた「退職日」が到来する前に、
速達で本社の人事部長宛に内容証明で退職願を
撤回する旨を明記し、労働基準法に基づいて、
未消化の40日間の有給休暇を請求した上で、改めて
退職願の意思表示をしたのです。
その内容証明を受け取った人事部長がSさんの
上司に当たる店長と一緒に、顔色を変えてやって
きたというのです。
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| わたし: |
「それで有給休暇の件はどうなりました?」
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| Sさん: |
「いや〜、それが、人事部長いわく、
『先日、店長があなたに書かせた退職願は撤回します。
今回、内容証明であなたが申請した通り、残りの
有給休暇は40日間すべて消化して、来月末の退職という
ことで同意します』
ってことになったんですよ!ちなみに、店長は、
うつむいたまま一言も言いませんでした!」
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| わたし: |
「そうでしたか。それにしても、ご希望の有給休暇が
すべて認めてもらえて良かったですねー」
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| Sさん: |
「えぇ、本当です。
いくら店長に無理やり書かされたとはいえ、
すでに退職願を出してしまったので私も正直
あきらめかけていたんですよ。
これもすべて坂庭さんのお陰です!
入社してから一度も有給休暇がとれなかったので、
再就職までの間、家族と温泉にでも行ってきます。
帰ったら妻に報告しなきゃ。
坂庭さん本当にありがとうございました!」
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これは実際にあった依頼者とのやりとりです。
勤続7年になるSさんは前年度の繰越分と
合わせると合計で40日間の有給休暇がありました。
しかし、Sさんと同じように在職中に1日の
有給休暇も認めれもらえず、辞めるときでさえも、
使わせてもらえない労働者が非常に多いのです。
はじめまして、行政書士の坂庭 勉です。
ズバリ、言いますが、有給休暇は法律で定められた
労働者の権利です。
私は去年の3月に当サイトを立ち上げて以来、
実に多くの方からご相談とご依頼を受けてきましたが、
その目的は非常にシンプルなことです。
| ● |
あなたに有給休暇を取得していただくこと。
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| ● |
あなたが有給休暇を取得し、その時間で
心身ともにリフレッシュしていただくこと。 |
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| ● |
あなたが有給休暇を取得し、その時間で
就職活動をしていただくこと。
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それだけです。「それだけ、って言われても・・・」
と言われるかもしれません。
もちろん、それが出来ないからあなたが悩んでいるのを
私は一番良く分かっています。
ところが、労働基準法に基づいた法律的な知識を
しっかりと身につけていれば、案外すんなりと要求を
認めてもらえるものです。
「そんなに簡単には無理だろう」とお思いの方はこちらをご覧ください->>
いくら口頭で上司や社長にお願いしても認めて
もらえなければ、書面にして請求するしかありません。
上司に「さっさと退職願を出せ!」とせかされても、
言われるがまま出しては絶対にいけません。
退職願の撤回や、退職日の変更は非常に困難で、
トラブルが拡大する可能性があります。
まして、一度は退職願を提出し、退職日が確定した
にも関わらず「退職日以後」の有給休暇を請求しても
法律上の根拠がありません。
ですので、どんなにせかされても有給休暇の問題を
踏まえたうえで、退職日が確定するまでは、退職願を
出してはいけません。
また、辞める直前になってから、「法律上はどうなって
いるのかな?」と調べても会社と折り合いがつかない
場合もあります。
社会人としてのマナーである人事や引継ぎの問題も
ありますので、最低でも2ヶ月前には法律的な知識を
しっかりとマスターしておく必要があります。
知識があれば、会社から請求を拒否されても、
あなたは自力で対抗することが可能になります。
例えば、
| ◆ |
有給休暇とは? |
| ◆ |
労働基準法とは? |
| ◆ |
有給休暇って何日あるの? |
| ◆ |
使用目的を会社に伝える義務はあるの? |
| ◆ |
会社の許可や承認は必要? |
| ◆ |
時季変更権とは? |
| ◆ |
実際に有給休暇を取得するには? |
| ◆ |
何日前に届出(請求)が必要? |
| ◆ |
当日の届出(請求)は可能? |
| ◆ |
会社に拒否されたら? |
| ◆ |
有給休暇の繰越は出来るの? |
| ◆ |
会社に買い取ってもらえるの? |
| ◆ |
有給休暇を使って不利益な扱いをされたら? |
| ◆ |
半休(半日の休暇)って使えるの? |
| ◆ |
風邪(カゼ)で休んだ場合に使える? |
| ◆ |
パート・アルバイトの場合は? |
| ◆ |
有給休暇の給料はいくら支払われるの? |
| ◆ |
就業規則とは? |
| ◆ |
未払金を請求するには? |
| ◆ |
退職の際にまとめて消化したい場合は? |
これらの法的知識さえしっかりとマスターしてしまえば、
「うちの会社には有給休暇なんてない!」と言われても、
迅速に対処することが出来るということです。
もし、会社から拒否されても法律家に頼らず、あなた
自身で会社と交渉できるなら、この知識を身につけたいと
思いませんか?
そうです。
もう、「会社から請求を拒否されてしまったら・・・」
という不安からあなたは開放されるのです。
そこで有給休暇のトラブルを自力で解決したいという
方のために実の多くの依頼者に対応し、有給休暇を
取得してきた知識とノウハウの集大成として
「有給休暇.com」というCD−ROMを作成しました。
これは私が法律家として培ってきた知識とノウハウが
凝縮され、法律に詳しくない方も自ら会社と交渉できるように、
法律を分かりやすく解説したものです。
難しい専門用語などは一切でてきません。
しかも、あらゆるご質問を想定して作成して
おりますので、あなたと会社の状況に当てはめて、
まずは疑問点を解消してください。そうすることで、
今後、会社にどのような対応を求めればいいのか、
ハッキリ分かるはずです。
実は、私は自分のサラリーマン時代の経験を踏まえ、
「一人でも多くの方に法律に基づいた有意義な有給休暇を
手に入れてほしい」という思いから、格安でCD−ROMを
提供してきました。
ところが、この度、生産を終了し、販売を打ち切ることにしました。
現在生産してある在庫を販売次第、販売も終了いたします。
今後、増産する予定はございません。
この知識をインプットするまでは、まだ退職届を出しては
いけません。今度はあなたが有給休暇を取得する番です!
■ 果たしてお金を出して買う価値があるの?
そのようにお考えになるのも無理はありません。
あなたが日頃、ストレスを抱え、汗水流して稼いだお金です。
無駄遣いはしていただきたくありません。
しかし、私自身、サラリーマン時代は、法律的なことが
まったく分からずに、サービス残業、休日出勤を繰り返し、
有給休暇すら使ったことがありませんでした。
「せめて辞めるときくらい、今まで使わずにいた
有給休暇を使いたい!」、心底そう思いました。
それでも、「今までうちの会社で使った人はいない」
「うちの会社には有給休暇なんてない!」と言われると、
あきらめざるを得ませんでした。
知識がないと、交渉することも出来ず、本来認められる
はずの権利まで捨てることになるのです。こんなに
悔しいことってありませんよね?
今の法律の仕事をしてからは、つくづく「あの時、知識が
あれば」と思います。私はあなたに同じような思いをして
いただきたくないのです。
もし、あなたが、今現在、「せめて辞めるときくらいは」と
お考えでしたら、まずはあなた自身がしっかりとした知識を
身につけるべきではないでしょうか?
有給休暇は労働基準法で認められた、労働者の権利です。
まずは、第一歩を踏み出してください。
きっと、あなたも有意義な有給休暇がとれるはずです。
さて、気になるお値段ですが、1万4,800円です。
ところが、販売打ち切り前の特別価格として
今なら、税込9,800円(送料込み)でご提供します。
(まもなく販売終了します。) |
販売を終了いたしました。
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お 申 し 込 み 後 の 流 れ
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| 1. |
下記のフォームからお申込み。
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| 2. |
お申し込み後、指定のご住所に代金引換にて配達いたします。 |
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配達はクロネコヤマトの代金引換になります。
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送料、代金引換手数料は商品の価格に含まれています。 |
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| 3. |
「特定商取引法に基づく表示」を必ずご覧ください。こちら->>
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お客様からお申込みあった場合、「特定商取引法に基づく表示」に ご納得の上、お申し込みいただいたものします。
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「有給休暇.com完全版」お申し込みフォーム
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通常3日以内で回答しておりますが、4日以上経過しても
こちらからの回答がない場合、メールが届いていない可能性が
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その場合には、お手数お掛けしますが、必ず電話にてご連絡ください
(坂庭 :027-261-1100)
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